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債務整理を考えているなら、グレーゾーン金利に関する知識を頭に入れておきましょう。
グレーゾーン金利というのは、法律のすきまから生まれてしまったものです。日本では、金利に関する法律が利息制限法と出資法と2つあり、金利の上限についての条件がそれぞれ異なっているのです。
金融業者からしてみれば、少しでも有利な金利でお金を貸したいものでしょう。ですから、金利の上限が大きいほうの法律で設定してしまった金融業者が次々に登場してしまったわけです。
利息制限法では、金利の上限が借金の額によって変化します。10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%です。とはいえ、この法律を守らなくても、罰せられることはありません。
出資法は現在、上限金利が20%となっています。しかし、2010年6月18日に改正されるまでは、なんと上限金利が29,2%と非常に高いものでした。そのかわり、この金利を超えた場合は、懲役5年以下または1000万円以下の罰金という厳しい罰則があったのです。
こうした条件のもとで、利息制限法以上でありかつての出資法以下の金利となる、グレーゾーン金利が発生したわけです。金融業者にしてみれば、罰せられることがないのだから、利息制限法を守らなくてもいいという気の緩みにつながったのでしょう。しかし、現在は出資法が改正されたことで、社会問題ともなったグレーゾーン金利もなくなりました。
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