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過払い金請求で司法書士に相談・依頼しよう! 司法書士と弁護士の違いは?


任意整理を行う場合は、ぜひ司法書士や弁護士といった法律の専門家に依頼しましょう。任意整理は裁判所なしで行いますので、じかに金融機関と交渉しなければなりません。



金融機関には豊富な法律知識を持った担当者がいて、中途半端な交渉をすると、かえってあなたに不利になってしまいます。せっかく借金を減らそうと思ってしたことなのに、反対の結果になったのでは意味がありません。こんなことにならないためにいは、専門家に依頼することが大切です。



ところで、司法書士と弁護士の違いはどこにあるのでしょうか。一般的には、弁護士は訴訟や調停における代理人とされています。また、司法書士は、法律にもとづいた文書作成や登記代行を行うとされています。これだけ見ると、司法書士が弁護士と同じように任意整理ができるのが不思議に思われてくるでしょう。しかし、ひとくちに司法書士といってもいろいろあります。



簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士は、法務大臣の認定を受けていますので、簡易裁判所における訴訟代理人となることが可能です。裁判所法第33条第1項第1号で定められているような、民事紛争が140万円を超えないケースや、仲裁をする裁判以外の和解のケースについては、あなたの代わりとなって債権者に交渉ができるわけです。これは、司法書士法第3条第7項という法律にもとづいています。ですから、裁判所以外の民事紛争の和解となる140万円未満の任意整理において、代理人が可能になります。



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